
1 2026/04/30(木) 08:38:00.08 「テレビないのに…NHK受信料払わないとダメですか?」 カーナビやスマホにTV機能があれば支払い義務生じる!? 過去には判例も! 放送法はどうなってる? ポイントは放送を見ているかではなく、受信設備があるかどうか 自宅にテレビがある場合、NHKの受信料を支払わなければなりません。 この受信料に関しては「カーナビも支払いが必要なのか」という疑問の声も見受けられますが、ユーザーに支払いの法的義務はあるのでしょうか。 カーナビにTV機能があれば…NHKの支払い義務は生じる 自宅にテレビがあれば、ユーザーはNHKの受信料を支払わなければなりません。 これは放送法第64条で、「NHKの放送を受信できる設備を設置した者やNHKの配信の受信を開始した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない」と定めているためです。 しかし最近はスマートフォンの普及により若年層を中心に「テレビ離れ」が進んでおり、自宅にテレビを置いていないという人も少なくありません。 このような場合、テレビがないため受信料を支払う必要はないように思えますが、SNS上では「NHKの契約の確認で訪問してきて、テレビないって言ったらカーナビは?って聞かれた」 「この前NHKの人来て、テレビなくてもカーナビのテレビはありますよね?って言われてクルマまでチェックされた」などの体験談が寄せられています。 これに関しては「カーナビでテレビを見ていないのに…」と不満の声も上がっていますが、クルマにカーナビが設置されていたらNHK受信料を支払わなければならないのでしょうか。 結論から言うと、たとえ自宅にテレビがなくても、クルマにテレビの受信機能付き(テレビチューナー付き)のカーナビが設置されていれば、NHK受信料の支払い義務が生じます。 なぜなら、放送法第64条に定める「NHKの放送を受信できる設備」とはテレビに限らず、テレビチューナー付きのパソコンやカーナビ、ワンセグ付きの携帯電話なども含まれるためです。 つまり、受信料の支払い義務はNHKの放送を実際に見ているかどうかではなく、“放送を受信できる状態にあるかどうか”で判断されます。 2019年5月には、自宅にテレビを持たない栃木県在住の女性が、テレビ受信機能付きのカーナビについて受信契約を結ぶ義務があるかどうかを東京地裁で争ったものの、判決ではカーナビにも受信料の支払い義務があると結論付けています。 続きはリンク先…