1: それでも動く名無し 2026/06/17(水) 07:03:43 ID:CAy3Jx8f0.net 弁論 一方、弁護側は懲役13年の有期刑を求めました。 ・暴行の途中で財物奪取の目的が生じたものであり、もともと強盗や財物を奪う目的がなく、加害行の目的もなかった ・計画性がなく、偶発的に行われた犯行である ・被害者の出血の6~7割が頭部からだが、川村被告が加えた暴行は頭部以外の箇所へ数発であり、川村被告の暴行は氏への寄与度が低い ・川村被告が主犯格である川口被告にトラブルを話したことが本件発生のきっかけではあるが、川村被告は6人の中での発言力が低く、川村被告の発言を誰も気にしていなかった ・川口被告への畏怖や、高校時代のいじめられていた経験から、川村被告は周囲に流されやすい性格である。 また、思っていることをすぐに口に出してしまう特性から後先を考えず、川口被告へトラブルを話してしまっただけであり、積極的な加害性がない ・暴行を止めなかったことについても、交際していた少年Aから暴力をふるわれていたことで、暴行に対する感覚が麻痺していただけで、加害目的や利益目的で止めなかったわけではない…