韓国・憲法裁が再審型「憲法訴願」で事前審査、48件すべて却下…「単なる判決への不服は対象外」(KOREA WAVE) 韓国の憲法裁判所は3月31日、再審型の憲法訴願(裁判所の判決に対する不服申し立て)に関する事前審査で48件すべてを却下し、「単なる判決への不服は対象にならない」との基準を改めて示した。 憲法裁はこの日、指定裁判部の評議を経て48件を却下した。24日に公表された第1次審査分と合わせると、計256件の申し立てのうち74件が却下されたことになる。現時点で全員裁判部に回付された案件はない。 却下理由で最も多かったのは「申し立て理由の不備」で34件、次いで「申し立て期間の徒過」11件、「その他の不適法」7件、「補充性違反」1件だった。 「理由の不備」とは、単に判決に納得できないという主張にとどまる場合や、基本権侵害が具体的に示されていないケースを指す。 現行法では、再審型の憲法訴願が認められるのは、裁判所の判断が憲法裁の決定に反して基本権を侵害した場合、適法手続きに違反して基本権を侵害した場合、憲法や法律に違反し基本権侵害が明白な場合などに限定されている。 今回却下された案件の多くは、事実認定の誤りや証拠評価、法解釈の誤りなどを理由に判決の違法性を争う内容や、審理不続行決定、違法収集証拠、手続き上の防御権侵害などを問題視するものだった。 しかし憲法裁は、こうした主張について「憲法上の基本権侵害が明確に示されているとは言えない」と判断し、要件を満たさないと結論づけた。 (引用ここまで) 実質的な4審制となる憲法裁への「さらなる上告」制度となる、裁判訴願制法が2月の終わりに成立し、イ・ジェミョン大統領もさくっと法案を認めて3月13日に施工されました。 いや、早い早い。 対米投資関連法案なんて延々と棚ざらしにしてたのにね。 で、「新たな司法府の最高機関」となってしまった憲法裁が、大法院判決を不服として訴願された256件の申立のうち、74件をまず却下したとのこと。 ま、さすがにね。 で、このことをもって韓国では「司法制度は大きく変わっていない(憲法違反ではない)」って声もあるのですが。 果たしてそうなんでしょうかね? 大法院判決が出た後に申し立てを行えば、少なくとも何週間かの猶予が生まれるのですよ。 たとえば「あと何日かで国会議員としての任期が終わる」って時に大法院判決が出たら、訴願制を利用すれば給与返還とかせずに任期終了を待つことができる。 実際、元正義連理事長のユン・ミヒャンなんて大法院まで引っ張って逃げ切ったわけですからね。 あるいは「家賃を払ってもらっていない」みたいな訴訟で、大法院判決が出たから差し押さえ……ってやろうとしても、訴願が出ているからまだできないなんてこともありえる。 被害者側に「このお金があったら○○ができたのに!」なんてことも充分に起き得る。 共に民主党所属の国会議員が自分たちのメンツを通すためだけに、「自分たちに逆らった大法院の権威を下落させる」ためだけにこんな法律を作ったわけですよ。 憲法裁にしてみても事務作業増えていい迷惑ですわな。 note.comで楽韓noteを開設しています。中味は楽韓Webを濃厚に仕立てた長編記事。最新の記事は「 「日韓協力は可能なのか」との話題を安保面から見てみる 」となっています。 また、楽韓noteメンバーシップを開いています。月に6〜800円くらいになる有料記事が全部読めて月額500円。だいぶお得になってます。 マガジンから移行していただけるようお願いします。 Twitterで更新情報をお伝えしています。フォローはこちらから→Follow @rakukan_vortex…