1 名前:ぐれ ★:2026/05/15(金) 13:38:48.40 ID:Zsa7tjdi9.net ※5/15(金) 10:00配信 弁護士JPニュース 2022年10月、藤本宏輝(こうき)さんは、強盗殺人未遂事件の被疑者として逮捕された。訴訟では一貫して無罪を主張したが、2023年11月、神戸地裁で懲役(※)20年の有罪判決を受けた。 ※2025年6月施行の刑法改正により現在は「拘禁刑」 2024年6月、大阪高裁は藤本さんの控訴を棄却。同年9月には最高裁も上告を棄却し藤本さんの刑は確定した。 しかし藤本さんはいまも刑務所の中から、「自分は無実である」と必死に訴えている。 SNSのメッセージ等から「共謀共同正犯」を認定される 2022年3月28日、藤本さんの友人であるA氏(証人尋問の直前に脳梗塞を患い、現在は証言不能の状態)が、被害者のV氏を刃物で襲撃する強盗殺人未遂事件が発生。 3日後の31日、A氏が逮捕された。そして同年10月18日、藤本さんも逮捕される。 藤本さんは、犯行現場にいたわけでも直接手を下したわけでもない。 しかし裁判所は「藤本さんがV氏への示談金の支払い義務を免れるため、A氏に一家の殺害と金品の強奪を指示した」と認定し、強盗殺人未遂罪の共謀共同正犯(※)が成立するとの判決を行った。 ※犯罪行為を直接共同していなくても、共謀を行ったことを通じ主体的に犯罪を実行したと評価できる者を、共同正犯として処罰すること 藤本さんが有罪とされた最大の根拠は、①藤本さんがA氏に送信したとされるSNSのメッセージと、②A氏が作成した犯行メモだ。 まず、①SNSのメッセージについては、事件の3か月前(2021年12月)、藤本さんはA氏に(V氏を)「殺したい」と送ったもの。裁判で藤本さん側は「殺したい」というメッセージについて「冗談である」と主張していたが、裁判所は「到底理解できない弁解である」と退けた。 弁護人の戸舘圭之(とだて よしゆき)弁護士は、兵庫県などの関西圏では「殺したい」という表現が日常的な嫌悪の意思表示や「ネタ(冗談)」としてカジュアルに使われることがある、と指摘する。 たとえば「あいつ、ほんま殺したいわ」といった物騒な言葉であっても、実際には「いい加減にしてほしい」といった程度の意味合いにとどまる場合がある。 続きは↓ 引用元:…