1: 匿名 2026/05/12(火) 15:27:23 自宅の駐車場が無断で「幼稚園バス」の送迎場所にされた…「邸宅侵入罪」成立の可能性も? 止めさせるための対処法は【弁護士解説】 | 弁護士JPニュース「え…自宅の駐車場が全く知らん人の幼稚園バスの送迎場所にされてるんやけど…」先日、上記の文章で始まる一連の投稿がXで反響を呼び、「これ私の家もされたし車出そうとしたら退かせとかわけわからんこと言われてびっくりした」「私も全く同じ被害に遭って投...弁護士JP|あなたの悩みを解決する弁護士検索サイト 「え…自宅の駐車場が全く知らん人の幼稚園バスの送迎場所にされてるんやけど…」 先日、上記の文章で始まる一連の投稿がXで反響を呼び、「これ私の家もされたし車出そうとしたら退かせとかわけわからんこと言われてびっくりした」「私も全く同じ被害に遭って投稿したことがあります」「これ知人も被害に遭ってた」など、同様の経験をしたことがある人たちの声が次々と寄せられた。 幼稚園バスから園児が乗り降りして受け渡しが行われる「送迎場所」は、園児の家族が住む家の前の公道であることが多いが、家の前の道路が狭い場合などには離れた地点となることもある。 しかし、公道ではなく他人の所有する駐車場を、持ち主の許可なく送迎場所にするという行に法的な問題はないのだろうか。 外から見て「内側」と「外側」の区別を認識できるだけの囲われた形状があるなら「囲い」として成立するため、高さのないブロックなどによる囲いであっても「囲繞地」と認定されて、侵入罪の成立が認められたケースがあるという。 したがって、自宅の駐車場がブロックなどによって囲まれており、外から見て「ここは駐車場の内であって他人に利用させるつもりはない」と容易に認識できる場合には、駐車場の持ち主の許可なく、園児を受け渡すという目的で保護者や幼稚園バスがその駐車場内に立ち入る行は邸宅侵入罪に該当する可能性がある。 杉山弁護士によると、まずは園児の保護者ではなく、幼稚園バスの持ち主である「幼稚園」の責任者に「勝手に駐車場に侵入しないでください」「勝手にバスを止めないでください」などと申し入れるべきであるという。…