1: 名無しのがるび 2025/11/16(日) 14:41:53.61 ID:tn853R+C0 BE:878978753-PLT(12121) 「軽車両を除く通行止め」 の標識…“軽自動車”は通行OKですよね?→知らないとマズい「軽」の概念… 街なかで進入禁止などの標識に「軽車両を除く」と書かれた補助標識を見かけることがあります。「軽」というと、一般的に「軽自動車」を連想しますが、どのような車両が「行ってよい」のでしょうか 道路交通法を見ると、第2条11項に軽車両の定義が示されています。これによると、「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両にけん引され、かつ、レールによらないで運転する車(中略)原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車」とあります。つまり軽車両は、エンジンやモーターによって動力を得るのではなく、人力や牽引されることによって動く車両を指します。 これには人力車や馬車、珍しいところでは犬ぞりなども含まれますが、「身体障者用の車及び歩行補助車等以外のもの」とも定義されており、モーターで動いても電動カートは軽車両に含まれません。…