1. 匿名@ガールズちゃんねる 要するに実際に押したか押していないかと関係なく、実質的に殺人を行った事実は揺るがないという判断である。 こうなるとやはり気になるのは、もっと重い罪に問うことは本当に不可能だったのかという点だ。 「検察内でも当然、議論はあったでしょう。無期懲役の求刑でも良かったと思いますし、実際にそのようなことも話し合われたようです」 有期刑にする理屈はこうだ。共犯者が23年の有期刑ならば内田被告もまた有期刑であるというのが論理的ではないか、そもそも1人殺害で無期懲役というのはかなりイレギュラーだ、と。 上告の結果、被害者が1人であっても量刑不当とみなされたケースについても、高裁の無期懲役が破棄され、死刑判決が下される例もあった。「福山市独居老婦人殺害事件」がそれだった。当時の検事総長は後に「国民が納得していない」旨のメッセージを伝える思いがあったと明かしている。 2026/06/26(金) 09:21:45…