
親子などで自転車に乗る機会も多い夏休み。知っておきたい横断歩道での自転車と車のルールについてみていきます。 信号機がない道路の横断歩道の端で、自転車にまたがって乗っている人が停まって待っている姿、よく見かけませんか。 ■自転車に乗っている状態では、停まっていても“車両扱い” 横断歩道では歩行者優先。では自転車は…… 自転車にまたがって乗っている状態では、自転車は道路交通法上の軽車両に位置付けられ、「車の仲間」ということです。 ところが、自転車から降りて停まっている、あるいは自転車を押して歩く場合は、「歩行者」の扱いになります。 信号機がある横断歩道では、信号機に従いますが、信号機のない横断歩道では、「歩行者」が優先ですので、「歩行者」がいれば、車は横断歩道の手前で一時停止の義務がありますが、自転車に乗った状態で停まって待っている場合は「車の仲間」となるのです。 ■6歳未満の子どもは自転車に乗って停まっていても“歩行者扱い” ところが、6歳未満の子どもが自転車(16インチ以下のタイヤで時速8km以下のスピードしか出せないなど)に乗っている場合は、歩行者とみなされるため、自転車に乗った状態で停まっていても「歩行者」になるので、横断歩道に差し掛かった車は一時停止の義務があります。 6歳以上の人が自転車に乗っている状態であれば「車の仲間」ですが、県警によりますと、横断歩道を渡ろうとして自転車に乗った状態で停まっている人がいたら、急な飛び出しの可能性もあるためドライバーは安全優先で速度を十分に落とし、いつでも停止できるようにしてほしいとしています。 ■自転車横断帯では、車は「一時停止」の義務 また自転車横断帯がある場合、ここでは、自転車にまたがって乗っている人がいたら、車のドライバーは「一時停止」の義務があります。自転車横断帯を横断しようとしている自転車の通行を妨げてはいけません。 またこうした横断歩道では自転車は、歩行者と同じ信号機に従うことになります。 ■例外的に自転車で歩道を走行できることも また、自転車は原則、車道の左側を通行しなければなりませんが、例外的に自転車で歩道を走行できる場合があります。 道路工事などでやむを得ない場合や、歩道に「普通自転車通行可」の標識がある場合、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人は自転車に乗って、歩行者の通行を妨げないように、歩道を走行することができます。 ただし歩道から横断歩道のところに出て来たら、横断歩道では自転車に乗った状態の場合は、「車の仲間」となり、自転車を降りて押して歩く場合は「歩行者」となります。 横断歩道では、自転車も車も十分に注意して走行しましょう。 ■来年4月からは青切符が導入 また来年4月から自転車の交通ルール違反には「青切符」が導入されます。 対象となるのは16歳以上で、例えば携帯電話をしながらの“ながら運転”は最も高い額で1万2000円、放置駐車違反は9000円、信号無視は6000円、また傘を差したりイヤホンを使用しながらの運転は5000円、このほか、2人乗りや並走するなどで3000円の反則金などとなっています。 県警は、「自転車・自動車双方が安全確認を十分に行い、ヘルメットを着用して運転してほしい」と呼びかけています。…