1: 七波羅探題 ★ 2025/08/05(火) 21:12:06.37 ID:6/IlD/qy9 ベストカー 8/4 ■急増する違法モペット事故! 2024年の摘発数は前年比7.3倍の異常事態 警察庁によると、モペットによる人身事故は2024年に68件を確認。摘発数は2538件で、前年比7.3倍に上っている。違反の内訳はナンバープレートなしが最多の778件、次いで無免許(526件)、ヘルメット未着用(505件)と続く。 しかも、30km/h上限の原付バイクをぶっちぎる速さで走るのに、いまだに自転車のように取り扱われているのが現状だ。 読者の皆さんのなかにも、「電動アシスト自転車」と、問題となっている「ペダル付き電動バイク」の区別がつかないという人もいると思う。実は、取り締まりを行う現場の警察官もわかっていない……という話もある(それじゃ困るのだが……)。 「電動アシスト自転車」と「ペダル付き電動バイク(電動モペット)」の違いは? まずは、法律で定められた、「電動アシスト自転車」と「ペダル付き電動バイク」の基準を見てもらいたい。 【電動アシスト自転車】 [1] 電動機であること [2] 24km/h未満の速度で、自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、下記に定める数値以下であること。 ・10㎞/h未満の速度ではアシスト比率1:2以下であること ・10㎞/hから24㎞/h未満の速度では、速度の上昇に比例して減少すること [3] 24km/h以上の速度で、自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと(アシスト比率が0)。 [4] [1]から[3]までのいずれにも該当する原動機について、[1]から[3]までのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。 【ペダル付き電動バイク(電動モペット、フル電動自転車)】 [1] ペダル及びモーターを備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの。 [2] 駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの。 なお、ペダル付き電動バイクは、原動機を使用せずにペダルを用いて人の力のみによって走行したとしてもバイクの「運転」に該当するため、運転には以下のことがすべて必要となる。 ● ナンバープレートの表示 区市町村税条例等で定める標識(ナンバープレート)を車両の後面に見やすいように表示すること。 ● 運転免許を受けていること及び免許証の携帯 当該バイクを運転することができる運転免許(原付免許・二輪免許等)を受けていること。 ● 保安基準を満たした装置 道路運送車両法に定められている保安基準に適合した制動装置(前後輪)、前照灯、制動灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器等を備えていること。 ● 自賠責保険または共済の契約 自動車損害賠償保障法に基づき、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていること。 ● 乗車用ヘルメットの着用 これらの条件を満たさずに道路上で走行(使用)した場合は、道路交通法違反等の罪に問われることとなります。 これらの条件を満たさずに道路上で走行(使用)した場合は、道路交通法違反等の罪に問われる。 電動アシスト自転車は、人の力で動かすものでなければならない。モーターの力だけで走ることができる車両は、電動アシスト自転車には該当しない。街中で人がこがずに走っている車両を見かけたら、それはペダル付き電動バイクだ。 一般的に手に入る電動アシスト自転車は、ギア比の関係で30km/hを出すのは、平地では必死にこいでも難しい。たいしてペダルをこがずに50km/hくらいスピードの出るものは電動アシスト自転車ではない。 かつては、現場の警察官も判断に困る時期があり、それに付け込んで「ペダルをこいでいるんだから、これは自転車だ」という言い逃れをする不届き者が多数いたが、現在はその言い訳は通じない。 2024年11月1日施行の改正道路交通法により、原動機を用いず、ペダルのみを用いて走行させる行為も、一般原動機付自転車等(特定小型原動機付自転車以外のバイクで、さらにエンジンやモーターの定格出力によって第1種と第2種に分けられる)の運転に当たることが明確化された。 ※以下出典先で 引用元: ・危険な違法電動モペットが野放し! 無責任すぎる利用と販売が招く事故急増と摘発7.3倍の現実 [七波羅探題★]…