1. 匿名@ガールズちゃんねる 遺失物法では、落とし主は拾った人に対して、落とし物の価値の5~20%に相当する金額を「報労金」として支払う義務があると定めています。例えば、今回のように5万円入りの財布であれば、2500円から1万円が目安になります。 ただし、必ず受け取れるとは限らず、報労金を受け取るには、拾った人の氏名や連絡先を落とし主に伝えることが前提です。つまり、匿名の場合は謝礼の受け取りを辞退したことになるのです。 届け出時に「情報は伝えない」と答えた場合でも、後から「やっぱり報労金を受け取りたい」と申し出ることは可能なのでしょうか。実は報労金を請求する権利は、落とし物が遺失者に返還された後の1ヶ月を経過するまでとなっているので、この期間中であれば請求する権利はあります。 しかし、警察が落とし主に拾い主の情報を伝えていない状態で、落とし主に返還が済んでいる場合は、再度警察から落とし主に連絡を取る必要が出てくるため、時間もかかり、謝礼を受け取るのは難しくなるということも考えられるでしょう。 2025/11/17(月) 16:13:26…