1: 煮卵 ★ 4yYQ1aA29 2025-09-09 12:58:16 “絞首刑による死刑執行は残虐で憲法などに違反している”として、死刑囚3人が国を相手に起こしている裁判。 現在の死刑執行場の構造が分かる文書などが証拠調べされないまま、今月(9月)結審し、死刑囚側は “拙速な審理終結だ” として批判しています。 判決は来年1月に言い渡されます。 (松本陸) ◼「身体損傷などが避けられず、人間としての尊厳を著しくそこなう非人道的な方法」 日本の死刑は、刑法で「絞首」で行うことが定められていて、電気や薬物を使う形は認められていません。 大阪拘置所に収容されている死刑囚3人は、絞首刑について 「身体損傷と見た目のむごたらしさが避けられず、人間としての尊厳を著しくそこなう非人道的な方法で、国際人権規約や日本国憲法に違反している」として、 ▽絞首による死刑執行の差し止めと、 ▽精神的苦痛に対する1人あたり1100万円の慰謝料の支払い を求め、国を相手取り大阪地裁で裁判を起こしています(2022年11月提訴)。 死刑囚側は、確定した死刑判決を覆そうとしているわけではないとした上で、 「死刑は本来、被執行者の生命の剥奪そのものを目的とする刑罰であり、どれだけ凄惨な事件を起こして被害者に著しい苦痛を与えたとしても、それに見合う苦痛を与えることを目的とする刑罰ではない」と訴えています。 ◼大阪地裁は証人尋問や執行場の関連文書の証拠調べをいずれも「却下」 死刑囚側は大阪地裁に対し、 ▽死刑執行に立ち会った当事者の証人尋問の実施や、 ▽大阪拘置所や東京拘置所の死刑執行場や執行装置の構造が分かる一連の文書 を、国に提出させるよう命じる「文書提出命令」を求めていましたが、9月2日の口頭弁論で地裁(横田典子裁判長)は、“必要性がない”として、いずれも却下。口頭弁論を終結させました。 死刑囚側の文書提出命令の申し立てについて、被告である国側は、“現在の死刑執行は、1873年(明治6年)に発布された「明治六年太政官布告第六十五号」で定められたメカニズムと同じであり、検証は不要”と主張していました。 地裁はその主張を受け入れた形です。 続きは↓ [MBS] 2025/9/9(火) 12:25…