1 名前::2025/07/13(日) 19:04:52.17 ID:WN1GEzSP0.net BE:329591784-PLT(12100) 職場の従業員からの要望で「冷房」をつけたところ、別の従業員が「消して」とうったえてきたら・・・。 こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられています。 相談者は、職場で「エアハラ」が起こるのではないかと心配しているようです。 実際に寒くしすぎたり、逆に暑くしすぎたりする行為はハラスメントになるのでしょうか。 また、職場の温度管理はどのようにすべきなのでしょうか。労働問題にくわしい竹内省吾弁護士に聞きました。 職場におけるハラスメントは、業務上の地位や人間関係などの優越的な立場や状況を背景に、相手に身体的・精神的苦痛を与え、職場環境を不当に害することを指します。 エアコンの温度調整がこれに該当するかどうかは、『過剰で一方的な温度設定をおこない、立場を利用して設定の変更を認めず、相手に暑さや寒さの我慢を強いて就業環境を悪化させているか』がポイントです。 なお、厚労省の『事務所衛生基準規則』では、室温は18℃以上28℃以下が望ましいとされています。ただし、個々の体調や作業内容によって適温は異なりますので、個別の配慮や判断が必要です。 たとえば、エアコンの設定温度を一応決めておき、服装などで調整しつつ、その日の天候や体調に応じて周囲と話し合いながら一時的に変更できるルールを設けている職場では、エアハラが生じる可能性は低いでしょう。 一方で、上司などが寒がりの部下に嫌がらせをする目的で、わざと温度を低く設定し、その変更を言い出しにくい雰囲気を作っているような場合には、エアハラに該当する可能性が高いといえます。 快適な職場環境を維持するためには、共通のルールづくりと日頃のコミュニケーションが欠かせません。 小さな違和感が大きなトラブルにつながらないよう、互いに配慮しながら、意見を交換することが重要です。 引用元:…