1: 匿名 2025/12/13(土) 12:31:27.73 ID:??? TID:SnowPig 他人名義の銀行口座から不正に現金を引き出したとして、窃盗罪に問われた中国籍の男性被告(28)に、大津地裁が「窃盗の故意を認めるには証拠に欠けている」として無罪判決を言い渡していたことが12日までに分かった。 検察側は懲役3年6月を求刑していた。 判決は11日付。 判決によると、被告は2023年10月、氏名不詳者と共謀し、さいたま市内のコンビニで、他人名義のアカウントを入力したスマホアプリを使い、ATMから計134万円を不正に引き出したとして起訴された。 検察側は、出金元の口座が他人名義で不正に売却されていた点や、犯罪の被害金が入金されていたことなどから窃取行に当たると主張していた。 一方、被告は友人という人物にビデオ通話で指示されて出金しただけで「友人が運営するネットショップの金だと思った」と説明していた。 青木崇史裁判官は判決理由で、被告がATMを操作した点は認めつつ、出金に必要なスマホの操作をした証拠がないと指摘。 ATMの画面上で口座の名義人を知ることもできなかったとし「故意の認定に合理的な疑いを差し挟む余地がある」とした。 つづきはこちら…