
1: 名無し 2025/12/14(日) 16:05:32.19 ID:Kp9r2StL0 他人名義の銀行口座から不正に現金を引き出したとして、窃盗罪に問われた中国籍の男性被告(28)に、大津地裁が「窃盗の故意を認めるには証拠に欠けている」として無罪判決を言い渡していたことが12日までに分かった。 検察側は懲役3年6月を求刑していた。判決は11日付。 判決によると、被告は2023年10月、氏名不詳者と共謀し、さいたま市内のコンビニで、他人名義のアカウントを入力したスマホアプリを使い、ATMから計134万円を不正に引き出したとして起訴された。 一方、被告は友人という人物にビデオ通話で指示されて出金しただけで「友人が運営するネットショップの金だと思った」と説明していた。 青木崇史裁判官は判決理由で、被告がATMを操作した点は認めつつ、出金に必要なスマホの操作をした証拠がないと指摘。ATMの画面上で口座の名義人を知ることもできなかったとし「故意の認定に合理的な疑いを差し挟む余地がある」とした。 京都新聞 ■要約 ・他人名義の口座から134万円を引き出した中国籍被告(28)に大津地裁が無罪判決。 ・被告は「友人の指示でネットショップの金だと思った」と主張し、故意を否定。 ・検察は懲役3年6月を求刑していたが、裁判所は証拠不足として退けた。 ・青木崇史裁判官は「ATM画面で名義人を知ることはできなかった」等の理由を挙げた。 ■解説 これは典型的な「出し子」の手口に見えるが、裁判所が「知らなかった」という主張を全面的に受け入れた形だ。 他人のカードやアカウントを使ってATMから100万円以上を引き出す行為が、単なる「頼まれごと」で済むと判断されるのは、一般的な防犯感覚からすれば極めて違和感がある。 このような判決が確定すれば、犯罪組織は「事情を知らない(ふりをする)外国人」を実行犯に使えば罪に問われないという「抜け道」として悪用するだろう。 日本の司法が性善説に基づきすぎて、組織犯罪の現実に追いついていない典型例と言わざるを得ない。 外国人犯罪が増加傾向にある中、現場の警察官が必死に検挙しても、司法の段階でこれほどハードルが高くては治安維持の根幹が揺らぎかねない。 「知らなかった」で済まされる社会コストを、最終的に誰が払うことになるのかを考えるべきだ。 高市早苗「新規メガソーラー規制」高市政権「支援廃止!」日本「電力買取の支援制度から除外!」中国「あっ!(致命傷」中国太陽光発電「遠隔操作で停電... 経営者「1+1は?と聞かれて2と答える奴は落としてる」→理由ww 【動画】 ジャンケンで勝ったら「キットカット」を1つ貰えますwww!!…