1: ななしさん@発達中 2025/12/01(月) 08:29:28.24 ID:GGj7tZuh9 婚活アプリで「独身」とウソ、「貞操権を侵害」と交際男性に賠償命令…大阪地裁「女性に判断の機会失わせる行為」独身しかいないはずの婚活マッチングアプリで出会った男性には妻子がいた。その事実を交際解消後に知った女性は、性的関係を持つ相手を自ら決定できる「貞操権」の侵害を司法に訴えた。慰謝料など334万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は独身偽装による貞操権の侵害を認め、男性に55万円の支払いを命じた。(林信登) 訴訟資料や女性への取材によると、脱毛サロンで働いていた大阪府内の女性(30歳代)は2019年3月、出会いの機会を求めて「独身限定」をうたう大手婚活マッチングアプリに登録。まもなく、年下の男性から「いいね」が届き、ラインや電話でやり取りをするようになった。 5月に初めて食事し、女性の自宅で性的関係を持った。女性は読売新聞の取材に「2か月ほどやり取りを続ける中で好意を持つようになった」と話した。コロナ禍に加え、音楽活動で多忙な男性とは会う機会が限られたが、その後も関係は続いた。しかし、20年11月に会ったのを最後に徐々に疎遠になって自然消滅した。 女性が男性の「うそ」に気付いたのは、22年9月だった。男性の活動に関するウェブサイトに幼稚園児ほどの年齢の子どもの写真があり、説明を求めると、「伝えとかなあかんかったよね申し訳ないです」とラインで連絡があった。女性は23年10月、貞操権の侵害を主張して大阪地裁に提訴した。 貞操権は法律上の規定はないが、自分の生き方を自由に決められる自己決定権の領域に位置づけられる。相手にだまされたり、脅迫されたりして性的関係を持った場合に侵害が認められるケースがある。 2人が利用していたアプリは、規約で未婚者だけが登録可能と定められていた。 (全文・続きはソースにて)…