1: 名無しのがるび 2025/11/17(月) 12:10:22.71 ID:??? TID:dreampot 帰宅途中に財布を拾ったAさんの実体験です。 財布には5万円が入っており、交番で届け出をする際に名前や住所などを記入すると、警察官に「拾った人の情報を、持ち主に伝えてもいいですか」と聞かれました。Aさんは「結構です」と断ったものの、後から「もし伝えていたらお礼がもらえたのかも」と思ったそうです。 落とし物を交番や警察署に届けた経験のある人もいるかもしれませんが、拾った人にはどんな権利があるのでしょうか。また、一度は断った情報提供や謝礼も、あとから訂正することはできるのでしょうか。本記事では、そんな落とし物にまつわる手続きと謝礼について解説していきます。 (略) 遺失物法では、落とし主は拾った人に対して、落とし物の価値の5~20%に相当する金額を「報労金」として支払う義務があると定めています。例えば、今回のように5万円入りの財布であれば、2500円から1万円が目安になります。 ただし、必ず受け取れるとは限らず、報労金を受け取るには、拾った人の氏名や連絡先を落とし主に伝えることが前提です。つまり、匿名の場合は謝礼の受け取りを辞退したことになるのです。 届け出時に「情報は伝えない」と答えた場合でも、後から「やっぱり報労金を受け取りたい」と申し出ることは可能なのでしょうか。実は報労金を請求する権利は、落とし物が遺失者に返還された後の1ヶ月を経過するまでとなっているので、この期間中であれば請求する権利はあります。 しかし、警察が落とし主に拾い主の情報を伝えていない状態で、落とし主に返還が済んでいる場合は、再度警察から落とし主に連絡を取る必要が出てくるため、時間もかかり、謝礼を受け取るのは難しくなるということも考えられるでしょう。 詳しくはこちら…