「中国人の悪口を言ったら懲役刑?」……共に民主党から出た法を見ると(韓国経済新聞・朝鮮語) 共に民主党で特定国家と国民など特定集団に対する侮辱と名誉毀損を処罰できるようにする内容の刑法一部改正案が発議された。 改正案を発議した梁富男(ヤン・ブナム)議員は、提案理由で「嫌中集会」の事例だけを言及したことが分かった。 6日、国会議案情報システムによればヤン議員は4日刑法一部改正案を代表発議した。 ヤン議員は提案理由で「最近、オンライン・オフラインを問わず特定国家、特定人種に対する嫌悪的発言で社会的葛藤を煽り、各種嫌悪表現と悪口が飛び交う集会・デモが頻繁に起きている」とし「一例として10月3日にあった開天節嫌中集会では集会参加者たちが『チャンケ、北傀、アカは早く消えろは大韓民国で早く消えろ』という内容が含まれた別名『チャンケソン』を呼び各種悪口と卑俗語を乱発し、国政資源管理院火災に中国人介入、不正選挙中国介入など虚偽事実を流布し、国家に対する特定と侮辱を日常的にした」とした。 梁議員は「しかし現行法上、虚偽事実による名誉毀損と侮辱はすべて被害者を特定される人に限定し、特定集団に対する名誉毀損や侮辱を認めていない。 このような弱点を嫌中集会の主体者や参加者が悪用している」とし、「これに対し特定集団に対する虚偽事実による名誉毀損と侮辱が認められるよう集団に対する構成要件を追加し、集団の特性上、名誉毀損での反意思不罰罪と侮辱での親告罪規定は適用せず、より実効的な法適用が可能になるようにしようとするもの」と付け加えた。 同改正案は、刑法第307条の2(特定集団に対する名誉毀損)および第311条の2(特定集団に対する侮辱)を新設するようにする。 第307条の2は「公然と虚偽の事実を摘示し、特定国家、特定国家の国民、特定人種の名誉を毀損した者は5年以下の懲役、10年以下の資格停止または1000万ウォン以下の罰金に処する」と規定する。 第311条の2は「公然と特定国家、特定国家の国民、特定人種を侮辱した者は1年以下の懲役や禁錮または200万ウォン以下の罰金に処する」という内容だ。 特にこの改正案は名誉毀損罪の「反意思不罰」条項と侮辱罪の「親告」条項は適用しないようにした。 当事者の告訴がなくても捜査機関の捜査と起訴が可能になり、被害者が処罰を望まないという意思を示しても処罰されるという意味だ。 (引用ここまで) おお、すごいなぁ。 韓国人が根元的に持っている中国への恐れ、畏怖が詰まったお話ですね。 街頭で中国人の悪口を言ったら、なにがなんでも捕まる。 いわゆる「反意思不罰罪」も適用されず。 さらに「親告罪」も適用されない。 中国の悪口を言ったが最後、5年以下の懲役。 「反意思不罰罪」は要するに捕まえたとしても被害者が「罰さなくていい」と捜査期間に述べたらそこで終了になるって形のもの。 特許関連が反意思不罰罪になったんでしたっけ。まだだったっけ。 「親告罪」は被害者が積極的に加害者の罪を告訴しないと捜査に至らないもの。 名誉毀損とかがこれにあたりますね。 そうした「軽々に罰さないためのクッション」をいっさい取り除いて、「中国様の悪口を言ったな。逮捕! 逮捕!!」ってできるようになる法律が提出されたと。 まあ、うん。なんだ。 本当に中国が怖いんだねぇ。 いや、うちらだって怖いけどさ。 韓国の感じている恐怖と、日本の感じている恐怖って質が違う気がしますね。 ムン・ジェイン政権時代に「もうこれ以上THAADミサイルは配備しません」等を中国に誓っていた三不、ありましたよね。 あれについても、うちら日本人は「あははは、韓国が中国に自治権献上しているわ」「また冊封国になっちゃったw」くらいの笑い話で見ていますが。 韓国にとってはリアルな恐怖を伴っていたものなのでしょう。 今回の「中国様の悪口を言ったら懲役5年だ!」「親告罪でもないからな!!」ってのも同様なんでしょう。 ちょっと理解の範疇外にありますけども。 ま、実際に法律が制定されるところまで行くかどうかは不明ですが。 こんな法律がガチに「国会で発議される」時点で……ね。 なお、サムネイルは大清皇帝功徳碑(の一部分)です(楽韓さん撮影)。 朝鮮王が清皇帝ホンタイジの前で三跪九叩頭させられた記念碑ですね。 note.comで楽韓noteを開設しています。中味は楽韓Webを濃厚に仕立てた長編記事。最新の記事は「 誰も彼も「日韓協力」とは唱えるものの……具体的になにをすつるもり? 」となっています。 また、楽韓noteマガジンを発刊しました。月に6〜800円くらいになる有料記事が全部読めて月額500円。だいぶお得になってます。 Twitterで更新情報をお伝えしています。フォローはこちらから→Follow @rakukan_vortex…