1 2025/11/01(土) 21:16:06.69 >>11/1(土) 8:19 弁護士ドットコム 「パン屋に併設されたカフェで何も買わずにウォーターサーバーの水を水筒に入れて持ち帰ろうとしている男性がいました。これは窃盗にならないのでしょうか」という質問が弁護士ドットコムニュース編集部に寄せられました。 (略) ●カフェで提供される「水」は窃盗罪の対象になるのか? 刑法上の「窃盗罪」(刑法第235条)が成立するかどうかが問題になります。 窃盗罪は、「他人の財物」を盗んだ者に成立する犯罪ですが、カフェで提供されている水は「財物」にあたるのでしょうか。 法律上、形のある「物」は基本的に財物として扱われます。そういう意味で、水も財物といえます。 「少しの水だから問題ない」と思うかもしれませんが、法律上は必ずしもそうとはいえません。無料で提供されている水であっても、「他人の財物」であることに違いはありません。 また、お店としては、パンを購入してその場で飲食する人のためにサービスとして水を提供しているのであって、水筒に詰めて持って帰ることを許しているわけではありません。 したがって、お店の同意なく、水を自分の水筒に入れて持ち帰る行為は、「窃取」(盗むこと)と評価される可能性があります。 続きは↓ パン屋で何も買わず、ウォーターサーバーから水筒にチャージして帰る客…窃盗になる?…