1. 匿名@ガールズちゃんねる 今回のケースでは、釈放の報道まで48時間も経っていないことから、検察官に送致される前に、警察の判断で釈放したものと考えられます。つまり、勾留請求されていない段階で、「勾留に耐えられない」と警察が判断したことになります。 その理由は推測するしかありませんが、警察が女性に事情を聞く中で、事件全体の事情(女性が優先席を必要としていた事情があったのか、なぜ催涙スプレーを所持していたのか、どうしてそれを使うことになったのか)や、女性側に何らかの体調不良や病気(肉体的、精神的な疾患いずれの可能性もあります)があるのかなどを検討し、今回は身体拘束による不利益が大きいため、勾留請求するような事案ではないと判断したのだと考えられます。 ただし、釈放は必ずしも無罪を意味するものではなく、捜査自体は在宅のまま継続される可能性があります。 優先席をめぐるトラブルから催涙スプレーが噴射され、複数の乗客が負傷した今回の事件では、法的には傷害罪が成立する可能性が高いと思われます。 その一方で、女性が釈放されたということから、単純に優先席をめぐって注意された女性が逆ギレした事件、というだけでは片付けられない複雑な事情が存在する可能性があります。 関連トピック 2025/10/21(火) 20:03:21…