1: 少考さん ★ jg8XXBdl9 2025-08-25 10:29:09 弁護士ドットコム 2025年08月25日 10時12分 #月見そば #飲食店 月見そばの玉子の黄身が割れた状態で提供されたーー。都内のIT企業に勤めるTさん(40代)から、そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられた。 Tさんは外回りに出た際に立ち食いそば屋で昼食をすませることが多いが、あるとき、黄身が割れた状態で月見そばが提供された。Tさんは、割らずにつるんと食べるのが好きだったため、割れていない玉子に交換してもらいたかったが、店内が混雑していたため、あきらめてそのまま食べて店を出たという。 月見そばの黄身を割って食べるか、そのままつるんと食べるか、どちらも好きという人もいるだろう。 飲食店で月見そばを注文した際、生玉子が割れた状態で出てきたら、客は交換を求めることができるのだろうか。それとも、「食べれば一緒」と反論されたら、そのまま受け入れるしかないのだろうか。前島申長弁護士に聞いた。 ● 「黄身が割れていない状態での提供が社会通念に合致」 このケースは、契約不適合責任の要件を満たすかどうかを、法律的に整理する必要があります。注文内容は「月見そば」ですから、生玉子の黄身が割れていない状態で提供されるのが通常の社会通念に合致すると考えます。 一方、提供された内容は、「黄身がすでに割れていた月見そば」です。 ここで問題になるのは、 ・「黄身が割れている」ことが、契約内容に適合しないかどうか ・修補(玉子の交換)を請求できるか の2点です。 (略) ※全文はソースで。…