茨城県神栖市長選をめぐる「まんじゅうや」通称票の有効性裁判は9月3日、東京高裁が木内敏之市長の当選無効を言い渡し決着。木内氏は実家が老舗和菓子店であることから「まんじゅうや」「だんごさん」の通称票が自分への投票だと主張していたが、高裁は「原告の通称とは認められない」と退けた。 判決を受けてニュー速+には市民の受け止めも紹介され「私の地域は呼ばれていないので納得」「(通称でも)呼ぶので尊重して」と地元でも評価が真っ二つに。スレでは判決の細かい判断基準や、そもそも投票制度そのものへのツッコミが止まらない事態にwww 前回記事(まんじゅうや票、東京高裁も無効判断→神栖市長選やり直しへ)の続報として、今回は判決の中身とネットの反応を深掘りする。 📌 出典:読売新聞オンライン「『まんじゅうや』『だんごさん』は原告の通称とは認められない」東京高裁判決 / 5ch newsplus「【茨城・神栖】『まんじゅうや』無効判決、市民も様々」 ⚖️ PART 1:「田」はセーフで「まんじゅうや」はアウト、判断基準に物議 2. 名無しどんぶらこ 2026/09/04(金) 11:12 市民も様々っていうのがもう駄目だろ呼ぶ人もいるけど呼ばない人もいるみんな呼んでたら有効だと思うが… 22. 名無しどんぶらこ 2026/09/04(金) 11:20 当選させたい人の正式名称(選挙登録名称)を書くそれ以外は当選させたくないものとみなして無効票とする日本語の読み書きできる日本人なら当たり前で常識 64. 名無しどんぶらこ 2026/09/04(金) 11:38 「田」は石田の「田」→〇「いもね」の「も」は「し」に似てるから「いし」「いし」は石田を表してる。「ね」は発音しない黙字です↓木内が一部では「まんじゅうや」「だんごさん」という俗称で呼ばれているので木内を表す→✕……判断基準が裁判官の自由裁量すぎる 52. 名無しどんぶらこ 2026/09/04(金) 11:33 まんじゅうや、だんごやが無効なのは至極当然なのだが、「田」だけで有効とか裁判官もアホなのか? ※ 「田」1文字はセーフで通称はアウト——線引きの謎っぷりに法廷ウォッチャーも困惑。裁判官の匙加減じゃねーかというツッコミが的を射すぎている。 🍡 PART 2:「木内製菓=まんじゅうや」論争、本人と無関係疑惑も浮上 61. 名無しどんぶらこ 2026/09/04(金) 11:36 木内製菓の団子や饅頭、おはぎは東京都のスーパーでも普通に売ってるベストセラーなんだが?ヤマザキか木内製菓の二択なんだが?神栖市だったら木内製菓=まんじゅうやだろ 14. 名無しどんぶらこ 2026/09/04(金) 11:15 >>3コイツ和菓子屋の役員でもなんでもないんだなさすがに無関係の家族や親戚の仕事を組み込むのはダメだわ 76. 名無しどんぶらこ 2026/09/04(金) 11:47 実家が木内製菓で過去経営にも携わっていて木内製菓の家族だよ神栖市長・木内敏之はだからまんじゅうや 85. 名無しどんぶらこ 2026/09/04(金) 11:53 >>76経営したことないんだが、なんでそういう嘘をつくの? ※ 「本人の店か」「家族の店止まりか」の水掛け論はスレでも決着つかず。まさに裁判所の判断そのものが縮図になっている。 💡 PART 3:もう電子投票にしろ、識字率ネタで盛り上がる 60. 名無しどんぶらこ 2026/09/04(金) 11:36 投票用紙に候補者の名前を印刷してマルを打たせるスタイルにすればいいのになんで候補者名を自署させるんだろう 71. 名無しどんぶらこ 2026/09/04(金) 11:42 まだ文字なんて書かせるのかよはやくネット投票にしろよ 91. 名無しどんぶらこ 2026/09/04(金) 11:56 ほんとくだらねぇさっさと電子投票にしろよ郵送もしてくんなマイナンバーでやれよデジタル国家なんだろ ※ 通称票騒動のたびに「もう電子投票でいいだろ」の声が湧くのはお約束。とはいえ紙とハンコ文化のニッポン、実現はまだ遠そうwww 😂 PART 4:まさかの大喜利会場と化すwww 56. 名無しどんぶらこ 2026/09/04(金) 11:34 じゃあハゲって書いたらハゲの奴が当選になるのか 68. 名無しどんぶらこ 2026/09/04(金) 11:41 まんじゅうや中村屋かな? 90. 名無しどんぶらこ 2026/09/04(金) 11:55 前に自民と共産の2候補しかいなかったとき「いねえ」て書いて出したことある ※ 終盤は完全に大喜利タイム。「ハゲ」票の是非まで議論される謎の盛り上がりを見せ、法廷の緊張感はどこへwww 📜 PART 5:そもそも公職選挙法ではどうなってる? 45. 名無しどんぶらこ 2026/09/04(金) 11:31 もう決まってるだろ公職選挙法 第四十六条「選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者一人の『氏名』を自書して、これを投票箱に入れなければならない」 12. 名無しどんぶらこ 2026/09/04(金) 11:14 そもそも氏名を書くことになってるからね氏名間違い等を想定した、意思が明確だろうから ※ 法律上は「氏名の自書」がルール。それでも通称の扱いは裁判所の解釈次第という、意外とグレーな運用実態が浮き彫りになった。 結局のところ「通称票は本人と紐づくかどうかを厳密に立証できるか」が明暗を分けた形。木内氏は当選無効となり、神栖市長選はやり直しが確定した。地元では「呼ばれ方」への評価すら割れており、後任選びも一筋縄ではいかなそうだ。 あなたの地元にも「あの店=あの人」で通じる通称、ある?…