
1: クリシオゲネス(茸) [GB] 2026/08/26(水) 17:37:07.47 ID:f41KRR4y0● BE:582792952-PLT(13000) 国旗旗損壊罪、施行初日の夜に「第1号」事案か: 事実なら「表現の自由への配慮」は案の定、画餅か??(西田亮介)#Yahooニュース— 西田亮介/Ryosuke Nishida (@Ryosuke_Nishida) August 26, 2026 「国旗損壊罪の第1号になった」――施行初日の国会議事堂前での行為をめぐり、本人の投稿を起点に「本当に適用第1号になるのか」「違憲の主張はどう扱われるのか」と議論が広がっています。 Yahoo!ニュース エキスパートの西田亮介氏の記事によると、Xの投稿者は2026年8月13日夜、国会議事堂前で国旗を破り、繰り返し踏みつけたうえで、警察から任意の取り調べを受けたと投稿しました。 その後の投稿では、自らを国旗損壊罪の「第1号」だと位置づけ、同法は違憲だとの考えを表明。さらに翌日以降、麹町警察署に押収されたとするスマートフォンの返却を求めたものの、その日のうちには返却されなかったとも説明しています。 ただし、西田氏の記事は、本稿執筆時点でこの件を報じた報道機関を確認できていないとしており、行為や取り調べ、スマートフォンの扱いについて確認できる情報は、基本的に投稿者本人の説明です。 そのため「国旗損壊罪の適用第1号になった」と現時点で確定しているわけではなく、記事でも本人の書きぶりが事実であることを前提に議論されています。 ネット上では処罰を求める強い反応も見られる一方、「任意聴取なのになぜ逮捕されていないのか」「どの段階で国旗損壊罪が適用されたと言えるのか」と、捜査手続きそのものを確認しようとする声も出ています。 施行初日に起きたとされる今回の行為は、実際に新法の適用事例となるのか。それとも捜査段階のまま別の結論になるのか――現時点では、ここを分けて見る必要があります。 【この件、まだ続きがあります】 ・【ライブ配信】今から国旗を損壊する 国旗損壊罪の施行前後に行われた配信と、法律がどのような行為を対象とするのかを整理しています。 ・【国旗損壊罪】高市政権「損壊された国旗をデモ行進に持ち込む行為は処罰対象外」 国旗を損壊する行為と、その後にデモなどで掲示する行為の線引きをめぐる議論を整理しています。 ・朝日新聞「日の丸付きのゴルフボールが池ポチャしたら国旗損壊罪」 何を法律上の「国旗」とみなすのか、処罰対象の範囲をめぐって意見が割れた際の反応を整理しています。 引用元:…