1. 匿名@ガールズちゃんねる 女性従業員のAさんは、宅配便などの輸送に関する事業を営む会社で、営業所のカスタマーサービス課に勤務していた。今回、セクハラ認定された上司Bは、営業課で係長の役職に就いていた。 Aさんの勝訴である。「ちゃんづけ」以外のセクハラ行為も認定されている。順に見ていこう。 ■ 「かわいい」発言 Aさんと上司Bが、営業所で、顧客の荷物を探していたときのことである。Aさんが荷物を発見したところ、上司BがAさんに走って近づいた。それに驚いたAさんが「きゃっ!」と声を上げると、上司Bは「今の、かわいい」と発言した。 ■ 下着に関する発言 この発言も同様に、Aさんと上司Bが2人で荷物を探していたときに起きた。Aさんが前かがみの姿勢になったときに、上司Bは、Aさんに対して「それ胸元が・・・はだけて見えてしまうよ」と発言した。 ■ 体型に関する発言 さらに同じときに、上司BはAさんに対して、「格闘技か何かやってるって聞いたけど、体型良いよね。俺なんかガリガリだよ」と発言した。 ■ 「ちゃんづけ」発言に対する裁判所の評価 「ちゃんづけ」について、裁判所は、「一般的には幼少の子どもに対して用いられ、成人に対して用いられるのは交際相手等の親密な関係にある場合が多く、業務上においてこのような呼称を用いる必要性は直ちには見いだし難い」と指摘している。 そして、「親しみを込めて『ちゃんづけ』をしたとしても、上司BとAさんの年齢や性別、従業員同士にすぎないという両者の関係性等に照らすと、Aさんを『ちゃんづけ』で呼ぶことはAさんに不快感を与えるものであった」と判断した。 2026/06/02(火) 19:57:25…