1. 匿名@ガールズちゃんねる 男性にも女性にも当てはまらない「ノンバイナリー」の人が、「長女」とある戸籍を性別を明らかにしない記載に変更するよう求めた審判の抗告審で、大阪高裁(大島雅弘裁判長)は、男女以外の記載を認めない戸籍法の運用について、法の下の平等を定める「憲法14条の趣旨に抵触するもので是正すべき状態」と判断したことが5月11日、関係者への取材でわかった。 抗告していたのは京都府を本籍地とする50代で、性別を男性か女性かの二元的(バイナリー)に捉えられないノンバイナリー。女性として出生届が出され、戸籍の実父母との続き柄欄に「長女」と記載されたが、「男とも女とも扱われない権利を保障してほしい」として「長子」や「子」など性別を明示しない表記に訂正するよう求めていた。 2026/05/12(火) 00:40:10…