1. 匿名@ガールズちゃんねる 放送法第64条第1項では「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない」と定められています。したがって、テレビが壊れてNHKの放送を受信できる機器がない場合は契約をする必要がありません。 ただし、テレビが壊れていても次のようなケースでは受信契約を解約できないことがあります。 ・スマートフォンやカーナビ、パソコンなど放送を受信できる設備を所有している ・世帯のうち、自分以外の誰かが受信設備を所有している また、NHKの放送を受信できる設備を所有している場合は「1世帯に1件の契約」が必要となります。そのため、例えば自分のテレビが壊れたとしても、同じ世帯の中で誰かが受信設備を所有している場合は契約が必要です。 テレビの故障などで放送を見ることができない期間であっても、解約手続きが完了するまでの期間は受信料を支払う必要があります。 2025/07/02(水) 00:52:36…