1: 名無しさん 2026/04/15(水) 19:13:19.39 ID:diWQKLNc0 完了検査の柔軟な運用について 平素より建築行政の推進にご尽力を賜り、誠にありがとうございます。 今般の中東情勢の悪化に伴い、石油・ナフサを原料とする建築資材(断熱材等)の国内の供給状況に鑑み、国内の建築工事において、これらの建築資材から原料の異なる建築資材への変更を行う事態が想定されます。 このような案件についての建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第7条に規定する完了検査の実施にあたっては、個別の申請者からの相談に応じて、下記の事項に留 意の上、柔軟に運用していただきますようお願いいたします。 また、一部の設備等が未設置の状態で工事が完了する場合の取扱いについては、「完了検査の円滑な実施について」(令和2年2月 27日付国住指第3960 号)(別添)で通 知した運用が参考になることを申し添えます。 貴職におかれましては、貴管内の特定行政庁及び所管行政庁並びに貴都道府県知事指定の指定確認検査機関に対して、この旨周知いただきますようお願いいたします。 なお、国土交通大臣指定又は地方整備局長指定の指定確認検査機関及び各登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対しても、この旨周知していることを申し添えます。 記 1.建築資材の変更が軽微な変更に該当する場合 建築資材の変更が建築基準法施行規則(昭和 25年建設省令第 40号)第3条の2に規定する軽微な変更に該当する場合、 完了検査申請書の第三面【10.確認以降の軽 微な変更の概要】欄に、変更内容が記載されていることを確認の上、完了検査を速やかに実施してください。 なお、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に 関する法律等の一部を改正する法律の施行の準備について」(令和6年7月4日付け国住参建第1520 号、最終改正:令和6年 11月12日国住参建第 2615号)の「第 2 7(2)住宅の省エネ性能の評価方法の変更を伴わない場合」にて通知しているとおり、外皮の各部位の熱貫流率若しくは線熱貫流率が増加しない範囲で、発泡プラスチック系断熱材から無機繊維系断熱材、木質・天然繊維系断熱材などの断熱材に変更する場合については、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成 28 年国土交通省令第5号)第5条に規定する軽微な変更に該当す るため、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更の手続は不要であることに留意 してください。 2.建築資材の変更が軽微な変更に該当しない場合 建築資材の変更が建築基準法施行規則第3条の2に規定する軽微な変更に該当しない場合には、計画変更の手続の後、完了検査を速やかに実施してください。なお、申請者に対しては時間的余裕をもって対応するよう周知してください。 以上 引用元: ・…