1: 匿名 2026/02/08(日) 09:20:41.28 ID:tQaeasis0 BE:902666507-2BP(1500) 記入済みの投票用紙を撮影し、写真をアップする。衆院選についてSNSでよく見られる光景だが、8日の投票日はNGだ。違法となる恐れがある。 ◇選挙運動とみなされる可能性 「○×党さんに投票してきました」「投票に行ってきました」 衆院選の期日前投票が始まって以降、こうしたコメントとともに記入済みの投票用紙をSNSに投稿する行が目立つ。 しかし、投票日に同じような投稿をすると、特定の政党・候補への投票を促す「選挙運動」をしたとみなされる恐れがある。 公職選挙法は、投票日の選挙運動を禁止しており、罰則として1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金を定めている。 記入済みの投票用紙をSNSにアップすることは「ケースによっては罪に問われる可能性がある」とするのが総務省の見解だ。 >>…