1 : ひき逃げ事件の捜査中、他人の駐車場に警察車両を無断で駐車できるかどうか――。 そんな争点で争われた訴訟が大阪地裁堺支部であり、同支部は15日、被告の大阪府に対して不当利得分として原告の男性へ4円を支払うよう命じた。 判決によると、2024年10月、ひき逃げ捜査中の府警中堺署の警察官が、原告の男性が堺市で管理運営している駐車場に、警察車両を20分間とめたという。 男性は駐車場を月額8千円で貸し出しており、入り口付近には「月極有料駐車場」「契約者以外、無断駐車ご遠慮下さい」などと書かれた看板を立てていた。 男性は、警察車両の駐車によって「駐車部分の使用収益権を侵害された」と主張。 損失額は、1カ月分の賃料である8千円として、支払いを求めた。 略 不当利得の額については、駐車時間が約20分であることなどを考慮して「4円が相当」とした。 全文はソースで 2 : 公道なら無料なのになぜわざわざ…