1: 名無しのがるび 2025/11/28(金) 13:01:05.49 ID:??? TID:ma555 検察が容疑者を不起訴にした際、多くのケースで理由などを明らかにしていませんでしたが、最高検察庁が社会的な関心が高い事件など事案によっては公表を積極的に検討すべきだなどとする運用方針を決め、全国の検察庁に周知したことが関係者への取材でわかりました。 逮捕されるなどした容疑者を起訴するかは検察が決め、不起訴の処分は主に▽検察が犯罪行を認定したうえで本人の反省などを考慮して起訴を見送る「起訴猶予」▽起訴するだけの十分な証拠がない「嫌疑不十分」、それに▽犯人でないことが明らかな「嫌疑なし」に分類されますが、検察庁によっては多くのケースでどの分類の不起訴に該当するかや理由を明らかにしていませんでした。 こうした中、最高検察庁が今月、不起訴処分の分類や理由について、事案によっては公表を積極的に検討すべきだなどとする運用方針を決め、全国の検察庁に周知したことが関係者への取材でわかりました。 続きはこちら…