1. 匿名@ガールズちゃんねる 誓約書に記された「各自の加入している保険の範囲内で補償し、それ以外の責任は負わない」という条項(免責特約=責任を免除する約束)の法的効力について検討します。 結論からいえば、このような免責特約は無効である可能性が高いと考えられます。その最大の理由は、被害者である子どもたちの権利を不当に奪うことになるからです。 本来であれば、ケガをした子どもたちは、受けた損害の全額についての責任を問うことができるはずです。この誓約書があることで、運転者が加入している保険の範囲に責任が限定されてしまうことになってしまいます。 そもそも、損害賠償請求権は、事故で怪我をした子ども本人に帰属する固有の権利です。 事前に、十分な代償もなく、将来発生し得る重大な人身事故の賠償請求権という子どもの重要な権利を、運転者(加害者)の免責のために放棄させる行為は、子どもの利益を不当に害するものであり、そのような誓約書の内容は無効と判断される可能性が高いと考えられます。 2025/10/14(火) 11:33:23…