
1:01/28(火) 09:47:01.002: Q8hERpI3M例えば「退職の意思を伝えて60日後でないと辞められない」って会社の規則があったとしてそれを無視して辞めてええの? 2:01/28(火) 09:48:13.039:YernwbdiM訴えられて負けるけどな4:01/28(火) 09:48:48.831: Q8hERpI3M>>2 マジ?36:01/28(火) 10:14:59.828:y+uTLV6wa>>4 会社が訴えたら負ける可能性はあるよ37:01/28(火) 10:16:25.113:BX05Dlvfa>>36 2週間前に届け出してその2週間をそれなりに出勤すれば負けないと思うぞ 全部休みますだと負けるかもな40:01/28(火) 10:20:32.859:y+uTLV6wa>>37 最初に会社規定に云々とかの雇用契約書にサインしてると面倒だよ 法律は2週間前だけど、契約する際に納得して働いてたと見なされて完全な負けじゃないけど会社がガチで訴えてくると多少面倒くさい 裁判所からもそこを指摘されて和解を強く推奨してくるから兎に角長引く43:01/28(火) 10:21:57.498:BX05Dlvfa>>40 実体験か何か? 賠償請求とか認められないと思うけどな46:01/28(火) 10:24:04.100:y+uTLV6wa>>43 100万位の賠償請求出されたら5万とかその位に落ち着く事が多々あるよ 法的には有用じゃないけど労働者も分かってたよな?って事で サビ残やらパワハラとか退職事由があればまた全然違ってくるけど3:01/28(火) 09:48:39.188:+5AsWfxAd無視はダメ 規則を理解した上で会社に退職日の調整を申し出ろ 滅茶苦茶な理由でも無ければだいたい通る5:01/28(火) 09:48:49.200:384vgUDs0最初の契約書に規則に準ずるものとするみたいなこと絶対書いてあるからな6:01/28(火) 09:49:00.870:2Lpj9v4kp会社の規則より法が上だし2週間前で問題ない7:01/28(火) 09:49:14.357:rkAPb5zZM>>1 問題なし。法的効力はない。 社則より法律が強い8:01/28(火) 09:49:19.913: Q8hERpI3Mどっちやねん9:01/28(火) 09:49:56.340:1VdEtsbp0法律じゃなくても契約なら拘束力ある10:01/28(火) 09:50:07.087:HELhEtFXH法律の方がつよいけど一度は戦うこともある11:01/28(火) 09:51:18.539:w6JqV3ITdいる間は社員だろ けど社長なり権限持つやつが辞めていいよって言ったら辞めればいいし13:01/28(火) 09:51:45.452:YernwbdiM下手したら懲戒解雇にされて退職金無しで今後の経歴にそれ書かなきゃならんかもな14:01/28(火) 09:52:29.497:yv8XPswB0そもそも法で定められた二週間の縛りを先に無視してるのは会社なので効力なし とニート俺氏が申しております15:01/28(火) 09:52:52.020:ix/wV/iXrない 2週間前までに文書で伝えれば成立する 裁判になっても勝てる16:01/28(火) 09:53:49.938:rkAPb5zZM問題がないことは間違いないが、会社が社則を守らないことを理由に退職金の減額やら、払わないといった対応をとることができる。 いっさい払わないとなった場合、裁判すれば勝てる可能性は結構あるが面倒くさい。 可能ならきれいにやめることが望ましい26:01/28(火) 10:06:48.802:BX05Dlvfa>>16 裁判まで行かなくても労働審判でいいぞ やっぱり面倒だが17:01/28(火) 09:54:12.766:ZqK3b/hT0離職票とか源泉徴収の送付がすげぇ遅くなるって嫌がらせは喰らうけどな18:01/28(火) 09:56:13.794:ZOK+ZMzZ0その日付に合理性があって、それを守らないことで会社に損害を与えるなら賠償請求される可能性はある でも大抵は労働者の意思表示の方が法的には強いのでよほどのことでなければ認められない 事情次第51:01/28(火) 10:43:16.604:imLgXK2rM>>18 人手不足の中辞めた場合は? 会社に損害与えた事になる?52:01/28(火) 10:46:59.241:ZOK+ZMzZ0>>51 それは認められないんじゃないかな よほど特殊な資格持ちとかで短期間に代替の人材用意するのは無理とかでなければ53:01/28(火) 11:04:12.993:grQznXRUM>>52 ただの介護士なんだけど会社の規則?で今年度中は辞められないみたいな事言われたんだけど、無視して辞めちゃって大丈夫ですかね54:01/28(火) 11:08:38.807:ZOK+ZMzZ0>>53 介護士なら平気だろ19:01/28(火) 09:56:59.593:bQGqWYjK0たとえば30日前とかのルールあっても じゃー、2月末でやめますっていって、2月は全部病欠しますっていいだけだろ 少しは頭使えよバカ21:01/28(火) 09:58:49.004:NvlqhDqRMそもそも訴えられる事自体ほぼないから無視しても問題ない22:01/28(火) 10:00:02.610:bQGqWYjK0だいたいの中小企業は訴訟なんか起こす能力も度胸もないから安心して無視しろ23:01/28(火) 10:02:27.568:x57TDzod0弁護士に聞けバカケチるな24:01/28(火) 10:03:14.531:kAB0fIw4r労働協約見とけバカ25:01/28(火) 10:05:05.726:YTAXX1+5dバイトじゃねえんだからさ27:01/28(火) 10:08:51.101:jcLKfjl0a会社の規則なんてのは勝手に作った自分ルールでしかないから、べつに従う必要は無いし、法的にも違法なことが多い 労働基準監督署に行けば、自分ルールの会社が怒られるだけだな28:01/28(火) 10:10:16.221:jcLKfjl0a会社が労働のルールを作っていいのではなくて、労働のルールは法律が作ってるので29:01/28(火) 10:11:44.348:jcLKfjl0a違法な自分ルールの会社で我慢して働くのは、そいつが我慢してまでそこで働かなきゃいかん理由があるんだろう30:01/28(火) 10:11:47.873:ZOK+ZMzZ0内部規則は内部規則でちゃんと有効だぞ 権利面でかち合った際には法律が優先されるだけで32:01/28(火) 10:13:03.215:jcLKfjl0a>>30 いやいや、有効ではないよ 会社が勝手に作ってるだけのルールでしかないから、べつに従う必要はない45:01/28(火) 10:22:47.221:ZOK+ZMzZ0>>32,35 裁判になった際に裁判所が規定に合理性を認めれば、その規定の通りに効力は発生する 無断欠勤を繰り返したら懲戒処分という規定があったとして、それは労働法に規定のない内容なので、 その規定自体に不合理な点がなければ、発生した懲戒処分の効力が無効になることはない だから社内規定はまったく無効という主張は誤り 47:01/28(火) 10:25:28.307:BX05Dlvfa>>45 別の話ではない 法律は引き継ぎを考えて2週間を設定しているのだから引き継ぎ不足による損顔は労働者が出勤していれば会社の責任48:01/28(火) 10:27:55.845:y+uTLV6wa>>47 2週間で引き継げないって認められるのも多々あるよ 技能士だったり、管理職だったりするとなおのこと それでも2週間で辞めるのは可能だけど損害は出たよね?って形になる事もある49:01/28(火) 10:28:41.683:ZOK+ZMzZ0>>47 裁判所が2週間で引き継ぎが終わらないことの説明に合理性を見出だせば社内規定は認められるよ そんなケースはほぼないだろうけど34:01/28(火) 10:14:27.551:BX05Dlvfa>>30 そうだよ、あくまで法律の範囲内でな 法律の範囲を超える部分についてはお願いと受け取るべきだな45:01/28(火) 10:22:47.221:ZOK+ZMzZ0>>34 もちろん退職の意思表示が優先されて実際にはその効力が発生することに疑いはないけど、 それと損害賠償責任が発生するかはまた別の話 事情によるとしかいいようがない31:01/28(火) 10:12:29.303:u/VQpsexr会社の書類エアプが無知晒してるけど、基本的に会社の就業規則やら退職金規定とかは公証役場とかでチェックされてるんで法のが上とか意味不明なことにはならんよ33:01/28(火) 10:13:12.692:BX05Dlvfa退職1ヶ月前とか3ヶ月前ってのは会社からのお願いでしかない 2週間前に届け出すれば良い 損害賠償請求されたら労働基準監督署か労働審判を頼れ35:01/28(火) 10:14:49.834:jcLKfjl0a会社が勝手にルールを作って、それが有効になるのなら、会社は何でも好きなようにやり放題になるからな それを防いで労働者を守るために、労働基準法があるので38:01/28(火) 10:18:37.392:x57TDzod0てか意思を伝えて60日後も守れないのは労働者も大概だわ 会社どうこうの前に労働者に問題がある場合のが多かったりもする39:01/28(火) 10:19:55.675:BX05Dlvfa>>38 ? 法律外の規定を平然と制定する会社も大概だと思うが?42:01/28(火) 10:21:40.127:y+uTLV6wa>>39 60日って規定するのは違法でも何でもないぞ それをどう行使するのかが問われるだけで44:01/28(火) 10:22:28.154:BX05Dlvfa>>42 違法でも何でもないがお願いでしかないよ55:01/28(火) 11:25:52.201:gCUYA9Ci0会社の規則のことは会社の規則によるからなんとも言えない。 低水準の退職金に2ヶ月ルールを載せて2ヶ月ルール退職金が追加という形とか。 想像だけど。via:…