
転載元: 阿弥陀ヶ峰 ★ 2025/04/03(木) 11:43:47.97 ID:P6Onaupr9 元タレントの中居正広さんと元フジテレビ社員の女性とのトラブルについて、弁護士で構成する第三者委員会は、調査報告書の中で、女性は中居さんから「業務の延長線上で性暴力を受けた」と認定した。 この発表を受けて開かれた記者会見で、フジテレビの清水賢治社長は、中居さんに対する刑事、民事責任追及について「あらゆる選択肢が検討に残っている」と述べた。明言はしなかったものの、法的措置の選択肢は捨てないということだ。 この点は断りを入れておく必要があるが、あくまで捜査当局による取り調べではなく、第三者委員会の認定である。だが、調査報告書にあるように「性暴力」があったとすれば、中居さんは刑事責任を負わないのだろうか。刑事事件にくわしい澤井康生弁護士に聞いた。 ●示談していても「刑事告訴」できる ――第三者委員会の調査報告書によると、女性と中居さんは、双方の代理人が関与して示談書を交わしています。これからでも、女性は中居さんを刑事告訴できますか? 一般的に示談書には、その内容を第三者に口外することを禁止するいわゆる「口外禁止条項」が盛り込まれることが多いです。 今回の示談書にも「口外禁止条項」が盛り込まれていることから、第三者委員会の調査でも示談書の内容は明らかになりませんでした。 ただし、このような事件の場合、示談書の内容としては、加害者が事実関係を認めて一定の解決金を支払う代わりに、被害者はそれ以上の損害賠償請求を放棄することに加えて、刑事処罰を求めない「宥恕文言」を入れた条項を設けることが多いと思われます。 なので、今回のケースでも、示談書に「刑事告訴しない」などの宥恕文言が盛り込まれていたと仮定して論じることとします。 結論からいえば、この場合であっても、女性は刑事告訴することができます。 示談書は、被害者と加害者との二当事者間における民事上の効力が認められるにすぎません。これに対して、刑事告訴権は、刑事訴訟法上、被害者に認められた権利であって、その法律関係は国家と被害者との間にある公法上のものです。 刑事訴訟法上、告訴の取消しに関する規定があるにもかかわらず、告訴権の放棄について定めがないことからすれば、告訴権の放棄は認められないとされています(最高裁昭和37年6月26日決定、名古屋高裁昭和28年10月7日判決)。 したがって、示談書に宥恕文言が盛り込まれていた場合であっても、そもそも告訴権を放棄することは認められないことから、被害者は刑事告訴をすることが可能です。 もちろん、中居さん側から「示談書の宥恕文言に違反する」と主張されるリスクはありますが、それはあくまでも女性と中居さんの民事上の問題であり、それゆえに刑事告訴できなくなるわけではありません。 以上より、女性は今からでも刑事告訴することができるということになります(刑事訴訟法230条)。 続きはソースで 5: 名無しさん@恐縮です 2025/04/03(木) 11:44:45.06 ID:2azxMg3M0 さすがに逮捕はないでしょ 不公平ではあるけど…