1: 2025/04/03(木) 15:58:47.88 ID:QtJ7xRBp0 今回のケースでも、示談書に「刑事告訴しない」などの宥恕文言が盛り込まれていたと仮定して論じることとします。結論からいえば、この場合であっても、女性は刑事告訴することができます。示談書は、被害者と加害者との二当事者間における民事上の効力が認められるにすぎません。これに対して、刑事告訴権は、刑事訴訟法上、被害者に認められた権利であって、その法律関係は国家と被害者との間にある公法上のものです。刑事訴訟法上、告訴の取消しに関する規定があるにもかかわらず、告訴権の放棄について定めがないことからすれば、告訴権の放棄は認められないとされています(最高裁昭和37年6月26日決定、名古屋高裁昭和28年10月7日判決)。したがって、示談書に宥恕文言が盛り込まれていた場合であっても、そもそも告訴権を放棄することは認められないことから、被害者は刑事告訴をすることが可能です。もちろん、中居さん側から「示談書の宥恕文言に違反する」と主張されるリスクはありますが、それはあくまでも女性と中居さんの民事上の問題であり、それゆえに刑事告訴できなくなるわけではありません。以上より、女性は今からでも刑事告訴することができるということになります(刑事訴訟法230条)。 10: 2025/04/03(木) 16:03:29.08 ID:d8dWv5m20 もう自宅でセルフ刑務所状態なんだから逮捕しても意味なくね?…