
1: ななしさん@発達中 2025/09/12(金) 10:17:17.55 ID:bkfUAw/a9 ながらスマホ、歩道暴走…自転車“一発アウト”で「即検挙」のケースとは? 青切符導入後も“基本は”警告止まりだが…警察庁が「ルールブック」公表 自転車を安全・安心に利用するために、2026年4月1日から道路交通法の一部が改正され、16歳以上の者による自転車の特定の交通違反に対して交通反則通告制度、いわゆる「青切符」が導入される。これは、これまで自転車には適用されていなかった制度で、検挙された後の手続きが大きく変わることになる。 (中略) ■基本は「指導警告」だが、「一発アウト」の反則行為も 青切符の対象となる主な反則行為は、携帯電話使用等(保持)、信号無視、歩道走行などがあり、反則金は3000円~1万2000円となっている。これらについては、原則、いきなり検挙とはならず、まずは指導警告がなされる。素直に従えば、おとがめはない。 改正法施行後で注意すべきは、違反行為自体が悪質で危険なもの、または違反が招いた結果や行われ方が悪質で危険な場合だ。それらは即座に検挙の対象となる。これまでのように、道路秩序を乱す身勝手な走行は厳しく罰せられ、許されなくなる。 たとえば、ながらスマホ運転(通話、画面注視)、ブレーキのない自転車・ブレーキが故障した自転車を運転する行為、遮断機の下りた踏切への進入、スピードを出して歩道を通行し、歩行者を驚かせたり立ち止まらせたりする行為、信号無視で交差点に進入し、他の車両に急ブレーキをかけさせる行為などだ。 同時に複数の違反行為を行った場合(例:二人乗りをしながら赤信号を無視)や、警察官の指導警告に従わずに違反を継続した場合も即座に青切符の対象となる。 検挙された後の手続きは? では、青切符対象の反則行為で検挙された場合、どうなるのか。手順は以下の通りだ。 1.青切符の交付 警察官が違反現場で違反者を呼び止め、違反の事実などを記載した「交通反則告知書」(青切符)と、反則金を納付するための「納付書」が交付される。 2.反則金の仮納付 違反者は、告知を受けた日の翌日から原則7日以内に、指定された銀行や郵便局の窓口で反則金を仮納付することができる。仮納付を行うと、刑事手続きに移行せず、起訴されることもない。これにより、取り調べや裁判を受ける必要がなくなり、前科も付かない。 3.反則金の納付(仮納付しなかった場合) 仮納付しなかった場合は、青切符に記載された指定の期日に交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受ける。通告を受けた翌日から原則10日以内に記載された金額を納付すれば、刑事手続きに移行せず、起訴はない。 弁護士ニュース9/12(金) 10:00…