1: 少考さん ★ 7jn1hsV39 2025-09-11 12:45:37 社内で「アイス」食べる新入社員、注意した上司が“モンスター”と炎上 就業規則上「禁止」ではないが…“雰囲気”理由に制限していい?【弁護士解説】 | 弁護士JPニュース 弁護士JPニュース編集部 2025年09月11日 10:19 新人研修中の新入社員がアイスクリームを食べていたので上司が注意したところ、新入社員は「おやつはダメなんですか?」と反発し、法務部に報告した…。そんなエピソードが書かれた2020年公開の『日刊SPA!』の記事が、今年の夏、突如SNSで話題になった。 議論を招いたのは、記事では新入社員を「モンスター」と表現していたこと。Xでは「いやこれどう考えても上司がモンスターだろ」と指摘する投稿が1万回以上リポストされるなど、上司の方を問題視する声が多いが…。 午前8:11 · 2025年8月19日 就業規則で「休憩中のアイス」は禁止できる? 該当の記事では上司は「休憩中にアイスを食べるのがダメという規定はありません」としつつ「でも雰囲気でありませんかね?アイスがダメっていうのが」と語り、「僕の中では『ノンアルコールビールを飲みながら仕事をする』という感覚に近いのかもしれません」とも付け足している。 そもそも、就業規則ではアイスを食べるのは禁止されていないのにもかかわらず、「雰囲気」を理由にして注意したのが、この上司に批判が集まっている理由だ。 一方、もし規則でアイスが禁止されているのなら、それを注意する上司の行動への評価も変わってくる。だが、就業規則において、特定の飲食物だけを対象にして禁止する規定を設けることは可能なのだろうか。 企業法務や労働問題に詳しい雨宮知希弁護士は「会社には労働者の職場秩序維持や業務効率の確保、安全衛生の観点から、一定の合理的な範囲で従業員の行動を制限する権限(服務規律)があります」と解説する。 そのため、「飲食」についても、職務遂行や職場環境に支障がある場合には、会社が制限することも可能だ。そして、個別の食品を禁止できるかどうかは、その食品の特性や会社の設備など具体的な状況をふまえて判断される。 たとえばアイスクリームは、冷凍設備の制約や衛生管理の問題、また液垂れによる備品の汚損リスクがある職場では、合理的に制限することが可能だ。ただし、夏場などは熱中症対策などの観点で柔軟な対応も検討されるべきだという。 一方で、チョコレートなど片手でつまめるお菓子の場合、業務に支障がない限り制限は難しい。ただし、業務集中の妨げや職場の印象悪化、共有スペースの衛生問題などの理由から、明確な指針を設けることは可能である。 納豆やキムチなど臭いの強い食品については、臭いによる職場環境の悪化や他の従業員への迷惑防止の観点から、禁止することに合理性がある。特にオフィス共有スペースでは、制限できる可能性が高い。 そしてお酒については、業務中の飲酒は当然ながら禁止可能だ。昼休みなどの勤務時間外においても、業務影響を考慮し、広く禁止規定を設けることが一般的である。 では、冒頭の上司が言及していた「ノンアルコールビール」の場合はどうなるのか。雨宮弁護士によると、アルコールは含まれていなくても、「誤解を招く」「職場の規律を損なう」などの理由で禁止する企業が多いという。嗜好(しこう)品としてノンアルコールビールを許容するか否かは企業文化にも左右されるが、禁止には一定の合理性があるということだ。 注意の仕方によってはパワハラ認定される可能性 (略) ※全文はソースで。↓ ※前スレ (★1 2025/09/11(木) 11:44:32.53)…