1: 少考さん ★ 3YJiPiQr9 2025-08-18 18:54:20 「誹謗中傷行わない」県民の責務明記 兵庫県がネット条例案を公表 [兵庫県]:朝日新聞 宮坂奈津 2025年8月18日 18時01分 兵庫県は18日、昨秋の知事選以降に問題となっているインターネット上の誹謗(ひぼう)中傷を防ぐため、有識者会議を交えて検討を進めていた条例案を公表した。「人権侵害行為を行わない」とする県民の責務が県独自の項目として盛り込まれた。全13条で、罰則規定はない。 県は条例案について19日から来月9日までパブリックコメントを県ホームページで募り、12月議会に上程する見通し。可決されれば、ネット上の人権侵害対応に限定する都道府県条例としては群馬、大阪に次ぐ3例目という。 条例案は、今年4月に施行された情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)を踏まえ、県や関係者の責務も明確にすべきとして条例を制定するとした。 2月までの有識者会議では条例によって人権を守る姿勢を明示すべきだという意見が出た。そのため、「人権侵害を許さない、全ての人の人権が尊重される社会を実現する」という表現を前文に盛り込んだ。 また、県民に誹謗(ひぼう)中傷を行わない責務を科すほか、関係者の責務として県や事業者には人権侵害行為防止や被害者支援の実施などを求めることを明記した。 さらに条例案には、誹謗(ひぼう)中傷や他人に知られたくないとされる個人情報、人種や民族、障害などを理由とする侮辱などの「不当な差別」を人権侵害情報と定義。県が被害者への相談体制を整えるとともに、被害者がプラットフォーム事業者に投稿の削除要請をしても削除されていない場合の一部で、知事が事業者に削除要請できることも組み込まれた。 県人権推進室の担当者は「表現の自由との兼ね合いから、県が削除要請をすることは原則としてできない。ただ、部落差別や人種差別など、特定の集団に対する不当な差別に対しては例外的に削除要請や行政指導を行う」とした。個人に対しての誹謗(ひぼう)中傷などへの対応は情プラ法を活用するよう促すとした。…