374: 名無しさん@HOME[sage] 2016/04/11(月) 19:56:38.29 0.net 父が亡くなって相続の手続きになった 書類を書くとき弟の嫁が私に『おねえさんははもう(配偶者姓)の人なんだから相続権は無いんですよ?』と言った 親が亡くなった場合、配偶者に半分、もう半分は子で分けるという知識はあったみたいだが 『子』が『実子』であるという情報は抹頃されていたようだ 結婚した人は別の戸籍だから相続には関係ないと主張 それをいったらお前らも別の戸籍だから相続権無いことになるんだけど…