1: ピクシーボブ(東京都) [IN] 2026/08/20(木) 23:12:12.40 ID:ID:x8XLJc3c0●公職選挙法では、選挙運動は公示日(または告示日)から投票日前日までしか認められていません。それ以外の期間に特定の候補者の当選を目的とした活動をすることは禁止されています(第129条)。この写真の内容は、以下の点から「選挙運動」と判断されやすいものです。■候補者名が大きく入ったポスターが建物の壁に多数掲示されている■選挙カーのような車両にポスターを貼って停車している■交差点という目立つ場所に複数人が集まって活動している(写真撮影も含む)🔥 今読まれている注目ニュース【悲報】 高市首相、熊本地震で10億円も義援金を集めてくれた台湾をまさかの完全無視へ・・・・ 【悲報】 在日ベトナム人「優秀なベトナム人が日本を静かに去っている!排外が強くなった!」 → ネット「去るのは自由」「まず犯罪者を引き取れ」 1996年、中国首相「日本は2026年にはだいたい潰れる。2036年には滅亡しているかもしれない」…