
2: シンガプーラ(東京都) [ニダ] 2026/08/17(月) 15:51:34.28 ID:E37grxon0 BE:828293379-PLT(12345) 国旗損壊罪の施行に合わせて、東京大学法学部の構内では、損壊・汚損済みの国旗が配布されています pic.twitter.com/WXXn6uGY4T— kaw (@habadouniv) August 13, 2026 「施行日にもう“抜け道”を試す動き?」――国旗損壊罪のスタート直後、東京大学法学部の構内を写したとする投稿が波紋を広げています。Xアカウント「kaw」は2026年8月13日、「国旗損壊罪の施行に合わせて、東京大学法学部の構内では、損壊・汚損済みの国旗が配布されています」と写真付きで投稿しました。「国旗の損壊等の処罰に関する法律」は7月17日に成立し、7月24日に公布、8月13日に施行されています。人に著しく不快または嫌悪の情を催させる方法で、公然と国旗を損壊・除去・汚損した場合、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金が規定されています。一方、今回のX投稿で示されているのは、すでに損壊・汚損されたとされる物が構内で配布されているという状況です。条文上、すでに損壊された国旗を所持・配布する行為そのものが「損壊・除去・汚損」として列挙されているわけではありません。また、投稿だけでは誰が配布したのか、東京大学や法学部が企画・許可したものなのか、学生によるものなのか、誰がどこで損壊・汚損したのかまでは確認できません。法律上の「国旗」は、市販品に限らず「国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物」とされているため、写真に写る個々の配布物が法律上の国旗に該当するかについても、画像だけで一律には判断できません。ネットでは「そもそも何のために配るのか」という疑問から、「法律への風刺なのでは」「損壊する行為と損壊済みの物を持つ行為は別だろ」という指摘まで反応が分かれています。今回の行動は法律の問題点を示す抗議なのか、それとも法律が想定した線引きを逆に浮かび上がらせることになるのでしょうか。【この件、まだ続きがあります】・パヨ「国旗損壊罪なんてできたら、毎日交番の前で白い紙の表と裏に赤い丸を書いて、破ってやる」自作した日の丸のような物を損壊した場合、法律上の「国旗」に当たるのかという線引きを整理しています。・パヨ界隈で「国旗損壊チャレンジ」が流行る法案審議中から広がった国旗損壊をめぐる投稿と、立法事実・表現の自由をめぐる反応を整理しています。・【国旗損壊罪】高市政権「損壊された国旗をデモ行進に持ち込む行為は処罰対象外」「損壊する行為」と「すでに損壊された国旗を掲げる行為」の違いについて、法案段階で示された線引きを扱っています。 引用元:…