引用元: それでも動く名無し 2026/06/09(火) 18:53:38.05 ID:8XZ3R75J0 ■内田被告に有利に酌むべき事情など (女子高校生に対する謝罪文を作成) ・結局罪を受け入れておらず、自己の責任を矮小化するような供述 ・被告人に有利に考慮するとしても、その程度は非常に限定的 (警察への通報や、一人で来なければ事件は起きなかった) ・そもそも一人で道の駅に来るよう仕向けたのは被告人である (女子高校生は、自身のSNSに別の被告人の画像も無断使用していた) ・供述が真実なら、被告人は女子高校生を責めたはずだが、言動を見聞きした共犯者はいない ・女子高校生の携帯電話機の解析結果と整合しない 2: それでも動く名無し 2026/06/09(火) 18:53:49.51 ID:8XZ3R75J0 そもそも一人で道の駅に来るよう仕向けたのは被告人である…