1. 匿名@ガールズちゃんねる 平成22年(2010年)改正までは、0歳から15歳の子を扶養する親には、「年少扶養控除」がありました。子ども1人あたり「38万円」が所得から「控除」される「所得控除」でした。 しかし、「子ども手当の給付をスタートしたから、もういらないのでは?」となり、この「年少扶養控除」は、平成22年(2010年)改正で廃止されました。 「子ども手当」は、2010年(平成22年)4月から実施されました。「子ども手当」は、従来の「児童手当」の対象や金額を拡大したものです。その対象者に「所得制限」をつけずに、0歳から15歳としました。 ところが、2012年(平成24年)3月には、「子ども手当」が廃止されます。結局、「所得制限」がつけられて、「児童手当」に戻されたのです。全員への「子ども手当」の給付は、財源不足をもたらすことが、わかったからです。 「子ども手当」廃止後の「新・児童手当」には、「所得制限」がつけられました。その結果、「所得制限」がつけられた親は、「児童手当」(旧・子ども手当)を1円ももらえなくなったのに、子ども1人あたり「38万円」の「年少扶養控除」は戻らないままにされました。 つまり、この一連の「子ども手当」騒動が、子どもを育てる「最低生活費」が、「所得税額の計算」の際に何も「控除」されず、手当ての支給もない子育て世帯をつくってしまったのです。なんとも、皮肉な話です。 2025/06/23(月) 19:40:04…