記入済みの投票用紙を撮影し、写真をアップする。衆院選についてSNSでよく見られる光景だが、8日の投票日はNGだ。違法となる恐れがある。 ◇選挙運動とみなされる可能性 「○×党さんに投票してきました」「投票に行ってきました」 衆院選の期日前投票が始まって以降、こうしたコメントとともに記入済みの投票用紙をSNSに投稿する行為が目立つ。 しかし、投票日に同じような投稿をすると、特定の政党・候補への投票を促す「選挙運動」をしたとみなされる恐れがある。 公職選挙法は、投票日の選挙運動を禁止しており、罰則として1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金を定めている。 記入済みの投票用紙をSNSにアップすることは「ケースによっては罪に問われる可能性がある」とするのが総務省の見解だ。 ※詳しくは下記リンクより 関連記事 【速報】期日前投票、2079万人 前回比26%アップwwwwwwwwwwwwwwww 【朗報】セカオワSaori、期日前投票を報告「政治で決めるルール」に持論「弱者に有利であるべき」 【朗報】期日前投票ヤバいwwwww 【朗報】やす子さん、期日前投票に行く。「20連勤くらいしてるやす子でも行けるよ〜」 【画像】???「わいわ党に投票完了しました。あとは祈るだけ」 【画像】飲み会でちょっと離れた席に座ってる男を一撃で刈り取る女wwwwwwwwwwwwwwww…