1: 匿名 2026/01/18(日) 11:10:28 夫の不倫相手が「女子高生」だった…学校に連絡すべき?「サレ妻」が知るべき法的ポイント - 弁護士ドットコムニュース「夫が複数の女性と不倫していた」それだけでも大きなショックを受けた妻が、さらに強い衝撃を受けたのは、不倫相手の中に高校生とみられる未成年者が含まれていたことでした。SNSへの投稿によると、女性は結...弁護士ドットコム SNSへの投稿によると、女性は結婚後まもなく、夫のスマートフォンから、複数の女性との不倫をうかがわせるメッセージのやり取りや写真、動画などを発見。強い精神的ショックを受けたといいます。 女性は、夫だけでなく不倫相手に対しても「慰謝料を請求できないか」と悩んでいます。しかし、そのうち一人は未成年の高校生で、住所などの詳しい連絡先はわからない状況です。 一方で、学校名やSNSのアカウントは把握しており、妻は学校に連絡すべきかどうかについても判断に迷っているといいます。 ──夫の不倫相手が高校生で、かつ夫が既婚者であることを知っていた場合、妻は未成年である高校生に慰謝料を請求することはできますか。 不倫相手が未成年であっても、高校生(15歳以上)で、相手が既婚者であることを認識していた場合には、法律上、慰謝料請求が可能と考えられます。 ──高校生の住所がわからない場合、学校に連絡すると、妻が法的責任を問われる可能性はありますか。学校に連絡せずに連絡先を把握する方法はありますか。 職場内不倫のケースで、妻が夫の勤務先に連絡するような場合と同じように、学校に連絡した場合も名誉毀損にあたる可能性があるため、注意が必要です。…