1: 匿名 2026/01/08(木) 11:15:08 「金がない」 元夫が「養育費」の支払い拒否…財産、給与“差し押さえ”は可能? 弁護士に聞く必要な対処法 | オトナンサー元配偶者が養育費を払わないときの対処法について、弁護士に聞きました。オトナンサー | マネー、医療、エンタメ、マナー、食など「暮らし」の各カテゴリーについて、オトナンサーは、時事的な話題の解説や、知っていると役立つトリビアの紹介、大人が知っておくべき基礎知識などのコンテンツを提供します。 永島さん「調停や審判によって決定される段階になると、和解調書や審判書などのいわゆる債務名義を取得することができます。この債務名義があると、公的機関のお墨付きを得られたことになり、強制執行を実施できることになるんですね。差し押さえなどの強制執行をするにあたって、まずはどのような財産があるのかというのを把握することが必要となりますが、例えば、強制執行の対象となる財産としては、不動産や預金、車などが挙げられますね。 一方で、差し押さえられるような財産がないという場合は、債権を差し押さえることもできます。例えば、給与債権が考えられますが、あらかじめ差し押さえの手続きを済ませると、債務者の勤務先は、差し押さえられた金額を給与から控除して、債務者に給与を支給することになるため、債務者は給与の一部を受け取れなくなります。その給与から控除したお金を養育費の支払いに充ててもらうという形で養育費の回収をします」…