1: 名無しのがるび 2025/12/02(火) 17:04:17.90 ID:??? TID:SnowPig 鹿児島県のホテルで2022年、大学生の女性(当時21)=福岡県=が溺れて亡したのはホテル側の安全管理に問題があったためだとして、遺族が約1億5000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、福岡地裁であった。 加藤聡裁判長はホテル側に計約8千万円の賠償を命じた。 被告は指宿市の指宿シーサイドホテル。 判決によると、女性は22年7月24日、旅行で母親らと4人でホテルを利用。 妹とプールで遊泳中に水深が1.3メートルから2メートルに変わる地点で妹が溺れ、助けに行った女性も溺れた。 妹は自力でプールサイドに上がったが、女性は搬送先の病院で亡した。 判決ではプールの構造について、「一般の利用者が水深が約2メートルにも及ぶと認識することは困難」と指摘。 そのうえで、「溺水(できすい)する危険が相応に高い構造であったというべきである」とし、被告側の「プールを歩いていれば水深の変化を容易に認識できた」との主張を退け、事故を予見できたと認定した。 プールサイドの水深表示や出入り口の注意書きについて「決して目に留まりやすいものとはいえない」と言及。 監視員がおらず、救命具などの備えもなかったことから、ホテル側が注意義務を怠ったと結論づけた。 判決後、取材に応じた原告で女性の父親(51)は「ホテルの注意義務を認めていただき、亡くなった娘に報告できる。同じような事故が少なくなればと願う」と話した。 つづきはこちら >>…