1. 匿名@ガールズちゃんねる 「毎日2回、5〜6時間滞在する」という行為が、刑法上の業務妨害罪に問われる可能性は、現実的に低いと思います。 また、民法上でも、席の利用に関する契約上の義務に反する「債務不履行」と評価されるケースもほとんどないでしょう。喫茶店などでは、商品を注文すれば一定時間、店内の設備が利用できることを前提としているからです。 ただし、店が明確に利用時間を定めている場合は別です。その場合、客はそのルールを承知のうえで利用することになるため、定められた時間を超えて居座ると契約違反にあたります。したがって、店から退去を求められることになります。 2025/10/08(水) 11:42:45…