1: ごまカンパチ ★ 2025/03/28(金) 01:08:56.09 ID:O2Int+9z9 埼玉県の川口市で昨年9月、酒気を帯び、時速約125キロで一方通行道路を逆走した車による死亡事故で、 さいたま地裁は26日までに、自動車運転処罰法違反(過失致死)から危険運転致死への訴因変更請求を認めた。 裁判員裁判で審理される。決定は21日付。 起訴状などによると、中国籍の男(19)は昨年9月29日、飲酒後に友人2人が乗る乗用車を運転し、 他の車などの通行を妨害する目的で、制御困難な時速約125キロで交差点に進入。 同市の男性会社役員=当時(51)=が運転する乗用車と衝突し、外傷性大動脈解離により死亡させたとされる。 県警は逆走行為に着目し危険運転致死の疑いで送検したが、さいたま地検は現場道路の状況から過失致死の罪で起訴した。 その後、県警と地検は捜査を継続。県警が今年2月、現場道路の形状を詳しく調べ、地検は今月13日、「訴因変更に足る証拠があると判断した」(井ノ口毅次席検事)として、 危険運転致死への訴因変更を地裁に請求した。 危険運転罪は2001年の改正刑法で新設。 飲酒や高速度の運転、信号無視など悪質な運転を故意犯として罰する。 最高刑は過失致死傷罪は懲役7年、危険運転致死傷罪は懲役20年と差が大きい。 現行法では飲酒や速度の明確な規定がなく、危険性の高い運転でも過失致死傷罪が適用される場合があり、見直しを求める声が上がっている。 法務省は昨年から、法改正に向けた動きを加速。 鈴木馨祐法相は今年2月、同罪の要件見直しを法制審議会に諮問した。 一般社団法人「関東交通犯罪遺族の会(あいの会)」の高橋正人代表顧問弁護士は、法務省などに法改正を求める活動をしてきた。 今回の事故について「通行妨害として当然に認められるべき」と、危険運転であることを指摘。 法改正の争点である飲酒や速度の規定については「一定の数値基準を設けて、上回れば自動的に危険運転とするべき」とした一方で、 「下回った事故は危険運転の対象から外れてしまうことになるため、現行法の維持も必要だ」とした。 引用元: ・【酒】飲酒運転で一方通行を逆走 時速125キロで交差点に進入、乗用車と衝突した死亡事故…地裁が危険運転致死への訴因変更認める [ごまカンパチ★]…