1 名前:蚤の市 ★:2025/06/07(土) 07:01:03.49 ID:UR3aHRmt9.net 6月22日の今国会会期末の間際に内閣不信任決議案が提出された場合、石破茂首相は衆院解散・総選挙に踏み切るとの見方が強い。ただ、国会最終盤に首相の先進7カ国首脳会議(G7サミット)出席や、天皇・皇后両陛下の広島県への行幸啓が続き、日程的な選択肢は少ない。国会の会期延長や土曜の本会議開会、あるいは天皇陛下が皇居を不在にされている中での衆院解散となる可能性もある。 衆院解散は憲法7条で定められた天皇の国事行為だ。時の首相が解散を閣議決定した後、事務方幹部の内閣総務官が皇居に出向き、天皇が署名、押印した解散詔書を受け取る。 その後、衆院本会議を開会し、議長が「衆議院を解散する」と解散詔書を読み上げる。通例なら朝の閣議から午後の本会議まで丸一日を要する。 しかし今国会の最終盤に陛下と首相がそろって在京している平日がない。15~17日にはカナダでG7サミットがあり、首相の帰国は18日午後の見通しだ。 すると、残る平日は19、20の両日のみだが、陛下は広島県で被爆者との懇談や豪雨災害現場の視察などを予定されている。県の公表資料によると19日午前に皇居を出発し、20日午後に戻られる。 林芳正官房長官は6日の記者会見で「天皇陛下が地方行幸されている際に解散を決定した事例はある」と説明し、解散の制約にはならないとの認識を示唆したが、「解散は首相の専権事項」とそれ以上は踏み込まなかった。 政府の見解では、解散詔書への署名、押印は皇嗣の秋篠宮さまによる臨時代行も法的には可能だ。国会最終盤に陛下の海外訪問が予定されていた一昨年、当時の松野博一官房長官は「臨時に代行する国事行為に制限はない」と述べた。ただし前例はなく、可能性は低そうだ。 首相がカナダから帰国した後に内閣不信任案が出されれば、異例ではあるが土曜の21日に解散詔書への署名・押印を受けて本会議を開くか、翌週まで会期を延長するという選択肢が考えられる。延長がなく会期末が22日のままなら、公職選挙法の規定に基づき衆参同日選は「7月20日投開票」だが、5日間以上延長すれば「7月27日投開票」となる。(田中一世) 産経新聞 2025/6/6 20:16 ) 引用元:…