1: 七波羅探題 ★ Bee/nuEq9 2025-09-18 18:24:34 日本農業新聞 2025年9月17日 農水省は16日、外国人やその関係法人が2024年に取得した日本国内の農地面積が175・3ヘクタールに上り、比較可能な22年以降で過去最多だったと発表した。日本に住む外国人が営農目的で取得するケースが多かった。今回、個人や法人など取得者の形態ごとに国籍の内訳を初めて公表したが、いずれも中国が最多だった。 調査は、外国資本による農地取得の実態を把握するため、17年に始めた。当初は海外企業や、海外に住む外国人、それらの関係法人が対象だったが、22年からは国内に住む外国人・関係法人も対象に加えた。 取得面積のうち、日本に住む外国人個人によるものが95ヘクタール(377人)で最も多く、54%を占めた。営農目的で取得する場合が多い。日本人の配偶者を持つ外国人が相続で取得するケースもある。 取得者の国籍は、中国の102人(27%)が最多で、韓国とブラジル(いずれも42人、11%)、米国(27人、7%)、ベトナム(24人、6%)が続いた。 日本に住む外国人が出資者か理事の法人による取得は79ヘクタール(32社)。出資と理事のいずれの場合も中国、韓国、ニュージーランドの順に多かった。 海外に住む外国人の関係法人による取得は1・1ヘクタール(2社)、海外企業の関係法人による取得は0・2ヘクタール(1社)だった。いずれも中国だった。海外に住む外国人や、海外企業による取得はなかった。 外国人や関係法人がこれまでに取得した農地面積は、現在の調査方法になった22年以降は420ヘクタールとなった。 同省は「農地法によって、投資目的での農地取得はできない。現状、いずれも適切に耕作されている」(農地政策課)とする。 日本は、外国人による土地取得を規制できない。世界貿易機関(WTO)協定の一部である「サービスの貿易に関する一般協定」(GATS)で、外国人が不利になる規制が禁止されているため。 同省は23年9月から、農地取得者に対して農業委員会への国籍の報告を義務付け、実態把握に取り組んでいる。…