1. 匿名@ガールズちゃんねる 裁判所は、生まれた子の命名は比較的自由になされており、原則として届出を受けた役所の担当者もその内容にまで立ち入って実質的判断をすることは許されないとしました。 その一方で、例外的に、親権(命名権)の濫用になるような場合や社会通念上明らかに名として不適当と見られるとき、一般の常識から著しく逸脱しているとき、または、名の持つ本来の機能を著しく損なうような場合には、戸籍事務管掌者(市町村長など)は名前の受理を拒否することも許されると述べています。 そして肝心の「悪魔」という名付けが命名権の濫用となるか否かについてですが、親はこの名前によって、「人に注目され刺激を受けることから、これをバネに向上が図られる、マイナスになるかもしれないがチャンスになるかもしれないではないか」と主張していました(祖父母は強く反対していたようです)。 2025/06/06(金) 23:21:30…